コラム記事


出典:南京税関12360セービスホットラン

整理:大洋正銘




今期収容する法規の発効期間は2014年6月1日から2014年7月1日




1、税関総署の公告2014年第44号 「税関総署の国際貿易コンテナー輸送や中国籍乗船国際航海船舶運送を引き受ける保税運送貨物試行業務を遂行する公告》(税関総署公告2005年第3号)に対して関連政策を調整する決定公告






「発効時期」2014年6月18日から実施する。

「要旨」を推進するため上海国際運送センターと中国(上海)自由貿易試験区の建設、港の総合競争力を高め、交通運輸省により「上海の試行中資非五星旗国際航海船舶沿海係留

公告》(2013年第55号)の規定により、税関総署は「税関総署は国際貿易のコンテナー輸送内乗船と中国籍国際航海船舶運送を引き受ける保税運送貨物試行業務を遂行公告》(税関総署公告2005年第3号)に対しての関連政策を調整すると決定。

「効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)






2、税関総署公告2014年第45号決定に関し、北京、天津、石家荘税関起動京津冀税関区域通関一体化改革の公告

「発効時期」2014年7月1日から実施する。

「要旨」

京津冀地域の共同発展に重要な国家戦略をを実行する経済との緊密な連携地区区域通関

一体化改革のペースを加速;企業がさらに公平、公正な輸出入の通関効率を高める環境、確実を促進するため、税関総署決定貿易を便利にするため北京、天津、石家荘税関起動京津冀税関区域通関一体化の改革を決定した。

「効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)




3、税関総署公告2014年第46号部分の発表済みの商品分類を修正廃止する決定の公告

「発効時期」2014年6月25日から実施する。

「要旨」輸出入貨物の収出荷人とその代理人が正確な申告輸出入貨物の商品分類を便利するため、商品分類紛争を少なくすること保障し、税関商品分類法執行の統一を保障し、『中華人民共和国税関輸出入貨物商品分類管理規定」(商品分類紛争を保障し令第158号)の関連規定により、税関総署は2014年商品分類決定(II)を廃止し、一部の発表済みの商品分類を修正廃棄する決定を公布する。

「効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)




4、税関総署公告2014年第47号 「中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府の自由貿易協定」項目下の変化あるいは調整した一部の製品特定原産地規則転版対応表及び製品の特定原産地規則転版後の全表を発表するに関する公告

「発効時期」2014年7月1日から実施する。

「要旨」「中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府の自由貿易協定」項目下の製品の特定原産地規則で、一部の製品に対応する税目変化が発生して、わが国とシンガポールは上記製品の名称及びコード2007版「調整制度」を2012年版に変更する合意に達した。「中華人民共和国税関〈中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府の自由貿易協定〉項目下の輸出入貨物の原産地管理弁法」(税関総署令第178号)第五条の規定により、現在、変化あるいは調整した一部の製品の特定原産地規則転版対応表、および制品特定原産地規則転版後の全表を発表する。

「効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)




5、財政部 国家税務総局 税関総署公告 2014年 第29号 進(来)料加工輸出受託復輸出電気電子製品処理基金を免除する関連問題公告

「発効時期」2014年6月1日から実施する。

「要旨」電気電子製品廃棄処理基金徴収政策を完備するため、公告に進(来)料加工輸出受託復徴収基金の問題を規定した。

「効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)




6、商務部 税関総署公告 2014年 第47号 部分貨物の自動輸入許可管理を取消公告

「発効時期」は2014年7月1日から実施する。

「要旨」『中華人民共和国対外貿易法』、『中華人民共和国貨物の輸出入条例』、『貨物自動輸入許可管理弁法」及び「機電製品の輸入を自動許可実施方法』により、『2014年自動輸入許管理でき貨物リスト」を調整する決定し、部分貨物の自動輸入許可管理を取消した。

「効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)




7、税関総署令第222号中華人民共和国税関《中華人民共和国政府とアイスランド政府自由貿易協定」項目下の輸出入貨物の原産地管理弁法

「発効時期」2014年7月1日から実施する。

「要旨」正確に『中華人民共和国政府とアイスランド政府自由貿易協定』(以下「中氷自由貿易協定」と称する)項目下の輸出入貨物の原産地を確定するため、わが国とアイスランドとの経済貿易の往来を促進するため、『中華人民共和国税関法』、『中華人民共和国進出口貨物原産地条例』、『中氷自由貿易協定』の規定により、本弁法を制定する。本弁法はわが国とアイスランドの間の「中氷自由貿易協定」項目下の輸出入貨物の原産地管理に適用する。

「効力等級】★★★☆☆(税関総署令)




8、税関総署令 第223号 中華人民共和国税関《中華人民共和国とスイス連邦自由貿易協定」項目下の輸出入貨物の原産地管理方法

「発効時期」2014年7月1日から実施する。

「要旨」正確に《中華人民共和国とスイス連邦自由貿易協定』(以下『中瑞自由貿易協定』と称する)項目下の輸出入貨物の原産地を促進するため、わが国とスイスとの経済貿易の往来を促進するため、『中華人民共和国税関法』、『中華人民共和国輸出入貨物原産地条例』、『中瑞自由貿易協定」の規定により、本弁法を制定する。本弁法はわが国とスイス関税地域間の『中瑞自由貿易協定』項目下の輸出入貨物の原産地管理に適用する。

「効力等級】★★★☆☆(税関総署令)




 




9、税関総署公告 2014年 第49号 『中華人民共和国政府とアイスランド政府自由貿易協定』項目下の製品の特定原産地規則に関するの公告

「発効時期」2014年7月1日から実施する。

「要旨」国務院の許可により、『中華人民共和国政府とアイスランド政府自由貿易協定』は、2014年7月1日から正式に実施する。《中華人民共和国税関<中華人民共和国政府とアイスランド政府との自由貿易協定」に基づいて、項目下の輸出入貨物の原産地管理弁法」(税関総署令第222日公布)の関連規定により、現在は同協定項目下の製品特定原産地規則を発表する。

「効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)




10、税関総署公告 2014年 第50号 『中華人民共和国政府とアイスランド政府自由貿易協定』に関する関連事宜の公告

「発効時期」2014年7月1日から実施する

「要旨」国務院の許可により、『中華人民共和国政府とアイスランド政府自由貿易協定』は、2014年7月1日から正式に実施する。この公告は輸入貨物実施協定税率、税関申告書記入要求、貨物申告などの問題について規定する。

「効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)




11、税関総署公告 2014年 第51号 『中華人民共和国とスイス連邦自由貿易協定』項目下の製品の特定原産地規則に関する公告

「発効時期」2014年7月1日から実施する。

「要旨」国務院許可により、『中華人民共和国とスイス連邦自由貿易協定』は、2014年7月1日から正式に実施する。『中華人民共和国税関<中華人民共和国とスイス連邦自由貿易協定>項目下の輸出入貨物の原産地管理弁法』(税関総署令第223号公布)の関係規定により、現在は同協定項目下の製品の特定原産地規則を発表する。

【効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)




 




12、税関総署公告 2014年 第52号 『中華人民共和国とスイス連邦自由貿易協定』項目下の「認可を経て輸出業者」に関する公告

「発効時期」2014年7月1日から実施する。

「要旨」国務院認可により、『中華人民共和国とスイス連邦自由貿易協定』(以下『中瑞自由貿易協定」と称する)は2014年7月1日から正式に実施する。この公告は輸出関連特恵関税待遇の方式で、AA類生産型企業を「認可を経て、企業はもはや輸出」の方式で、企業が「認可を経た輸出者」資格を享有できずの発生状況に対して規範にする。

「効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)




13、税関総署公告 2014年 第53号『中華人民共和国とスイス連邦自由貿易協定』項目下の製品の特定原産地規則の公告

「発効時期」は2014年7月1日から実施する。

「要旨」国務院の承認は、『中華人民共和国とスイス連邦自由貿易協定』(以下「中瑞自由貿易協定」)は、2014年7月1日から正式に実施する。この公告は輸入貨物実施協定税率、税関申告書の記入要求や輸出貨物原産地証明の発行機関及び通関単の記入要求について規定する。

【効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)




14、税関総署公告 2014年 第54号 市場調達貿易方式の税関監督管理に関する事務の公告

「発効時期」2014年7月1日から実施する。

「要旨」浙江省義烏市市場調達貿易の健康な安定発展を促進するため、市場調達貿易の管理を規範にし、『中華人民共和国税関法』とその他の関連法律、行政法規により、現在市場調達貿易方式の税関管理規定について公告する

【効力等級】★★☆☆☆(税関総署公告)




15、絶滅危懼種輸出入管理事務所 税関総署公告 2014年 第3号 市場調達貿易方式の税関管理関係事宜に関するの公告

「発効時期」2014年6月24日から実施する。

「要旨」『絶滅危懼種に野生動植物の国際貿易条約』(CITES)事務局第2014 / 014号により、ヤチダモ(Fraxinus mandshurica)に登録CITES付録IIIを真剣に履行するため、CITES義務を確保するため、ヤチダモ輸出入を効果的に規制されるため、「野生動植物輸出入証書管理弁法」第三条の規定により、現行の『輸出入野生動植物種商品目録」商品番号4403995000(商品名:ヤチダモ原木)の規制条件に「F」(「絶滅危懼種許可証明書」)を加える。

【効力等級】★★☆☆☆(絶滅危懼種事務所 税関総署公告)



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