コラム記事


資料源:中国税関雑志、税関総署原産地事務所




編集:大洋正銘商務諮詢(上海)有限公司




日付:2014822




 




自由貿易協定(じゆうぼうえききょうてい、英: Free Trade Agreement、FTA)とは、物品の関税、その他の制限的な通商規則、サービス貿易等の障壁など、通商上の障壁を取り除く自由貿易地域の結成を目的とした、2国間以上の国際協定である。




地域経済統合の形態の中では、緩やかなものとされている。2国間協定が多いが、北米自由貿易協定等の多国間協定もある。




また、FTAには自由貿易地域(じゆうぼうえきちいき、英: Free Trade Area)として、自由貿易協定を結んだ地域を指す場合がある。「自由貿易地域」の略語として用いる国が場合が多いが、日本では「自由貿易協定」の略語として用いられる。




 




伝統的には、FTAの目的は国間の貿易関税と非関税を障壁を取り除くため結成するもので、近年来、FTAは新たな変化を起こし、貨物貿易自由化になり、関税撤廃などの通商上の障壁の除去だけでなく、締約国間での経済取引の円滑化、経済制度の調和、および、サービス・投資・電子商取引などのさまざまな経済領域での連携強化・協力の促進を含め、実際意味上のWTO(世界貿易機関(せかいぼうえききかん、英: World Trade Organization、)になった。広義的なFTAは経済連携協定(けいざいれんけいきょうてい、英: Economic Partnership Agreement、EPA)と指す場合もある。




貨物貿易自身から言うと、FTA原産地規則規定に満たす前提として、自由貿易締結国間の大部分の製品は、関税減少から零関税まで真正な“自由貿易”を実現できる。この状況には、輸入方として、企業は自由貿易の仲間国には品物が良いうえに安い貨物の仕入先を見つけたり、輸出方として、より一層安い価格で製品を自由貿易仲間国の市場に入れたり、市場占有量を拡大したり、両方にも恵まれる。




一言いうと、FTAの魅力とは、互恵共栄、共同発展を実現するため、FTAを締結する国家また地域の間には、WTO最優遇国税率より低い関税を提供する。




中国のFTA締結相手国を了解し、FTA規則を運用するのは、企業の輸出入業務にとって、百利あって一害なしということ。




 




現在は中国に実現した自由貿易区、締結相談中の自由貿易区、実施可能研究中の自由貿易区を以下の通りに明記致します。




 




 




中国に実施する自由貿易区は以下の通り:




アジア太平洋貿易協定




ASEAN(ACFTA 中国・東盟自由貿易区)




香港(中国本土・香港経済連携緊密化取決め)




マカオ(中国本土・マカオ経済連携緊密化取決め)




パキスタン(China-Pakistan Free Trade Agreement)




チリ自由貿易区




ニュージーランド(New Zealand-China Free Trade Agreement)




シンガポール自由貿易区




ペルー(China-Peru Free Trade Agreement)




台湾(ECFA、両岸経済協力枠組協議)




中国-コスタリカ自由貿易区




中国-アイスランド自由貿易区




中国-スイス自由貿易区。




 




 




締結相談中の自由貿易区




中国-灣岸協力会議自由貿易区;




中国-オーストラリア自由貿易区;




中国-ノルウェー自由貿易区;




中国-韓国自由貿易区;




中国-日本-韓国自由貿易区;




『地域包括的経済連携協定」(RCEP)。




 




実施可能研究中の自由貿易区:




中国-スリランカ自由貿易区(研究完成);




中国-インド地域貿易協定(研究完成);




中国-イスラエル自由貿易区;




中国-コロンビア自由貿易区。




 




各FTA原産地規則差異/原産地貨物の判定標準表:









































































協議




貨物原産地の基本標準




補助基準




アジア太平洋貿易協定




完全獲得標準また45%の区域価値成分



 


香港/マカオECPA




完全獲得標準また実質性改変標準(加工また製造プロセス標準、四位税号改変標準、30%増値税標準、他の標準またミックス標準)



 


ACFTA 中国・東盟自由貿易区協定




完全獲得標準また40%の区域価値成分




特定原産地標準




中国-シンガポール自由貿易区協定




完全獲得標準また40%の区域価値成分




特定原産地標準




中国-パキスタン自由貿易区協定




完全獲得標準また40%の区域価値成分



 


中国-チリ自由貿易区協定




完全獲得標準;僅か材料製造また40%の区域価値成分




製品特定原産地標準、税号改変標準及び50%の増値税標準




中国-ニュージーランド自由貿易区協定




完全獲得標準/具体標準(税号改変標準、区域価値成分と加工また製造プロセス標準及び他の標準)



 


中国-ペルー自由貿易区協定




完全獲得標準/具体標準(税号改変標準、区域価値成分と加工また製造プロセス標準及び他の標準



 


ECFA、両岸経済協力枠組協議




完全獲得標準/具体標準(税号改変標準、区域価値成分と加工また製造プロセス標準及び他の標準




特定原産地標準




中国-中国-コスタリカ自由貿易区




完全獲得標準/具体標準(税号改変標準、区域価値成分と加工また製造プロセス標準及び他の標準




特定原産地標準




中国-アイスランド自由貿易区




完全獲得標準/具体標準(税号改変標準、区域価値成分と加工また製造プロセス標準及び他の標準




特定原産地標準




中国-アイスランド自由貿易区




完全獲得標準/具体標準(税号改変標準、区域価値成分と加工また製造プロセス標準及び他の標準




特定原産地標準





備考:




原産地証明とは、輸出貨物が輸出国で生産または製造されたことを証明する。その目的は両国間に締結された互恵通商協定に基づき,輸入国において輸入貨物に関税を課する際に,国定税率より低い協定税率を適用させることにある。




原産地標準とは、貨物が原産地証明資格持つの基本的な条件。




①    完全獲得標準とは、完全に当該国(地区)に獲得され貨物は当該国(地区)の原産地とする。




②    実質性改変標準とは、税則分類改変標準、割合基準(増値割合標準、区域価値成分標準など)、加工プロセス標準、ミックス標準などを含む




 




 




(完)



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