コラム記事


来源:国家税務総局、中国税務報




整理:大洋正銘




企業を分級管理は現在政府機関の合理的に効果的な企業を管理するの1つの重要な方法で、税関と外管局推進企業分別管理の後に続いて、国税局は2014年10月1日から企業納税信用レベル管理を実施し、企業をA、B、C、D 四つの等級を分け、現評価基準及び主要管理措置を以下に説明する:

A級:年度評価指標得点90分以上の場合、激励の措置を採用する。例えばグリーン

チャンネルや専門人員補助を提供し、税務に関する事項を処理する。

B級:年度評価指標得点70点以上90分以下、税務機関が正常に管理の実施する。

C级:年度評価指標得点40分以上70分以下、税務機関が法により厳格に管理しなくてはならない。

D級:年度評価指標得点40分以下または直接判級が確定し、税務機関が重点に監視する、例えばインボイス使用、輸出還付審査、納税評価などの面で厳しい審査監督を行い、違法処罰を他の納税者より厳しくされる。

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その中で4種の評価をA級と判定できない場合を明確にした:実際の生産経営期間が3年未満の場合;前期年度納税信用評価結果をD級となる場合;非正常な原因に年度内に増値税や営業税を3ヶ月連続で又は計6ヶ月ゼロ申告、マイナス申告の場合;国家統一の会計制度の規定に従って帳簿を設けられず、合法、有効証憑を計算し、税務機関に提供して正確税務資料を提供できない場合

同時に10種の直接判定がD級信用の場合を明らかにした:たとえば納税逃げ税金、追徴税を逃げ、輸出税還付をだまし取る、増値税専用領収書を開具無効などの行為は判決を経て、税務犯罪となる場合;期限内に税務機関が処理結論に従い、納付または満額税金、滯納金と罰金を納付しない場合;暴力、威嚇方法で税金を納付拒むや拒絶、税務機関が法に基づいて実施する税務調査員法律行為に妨害する;虚偽申告材料を提供してから税収の優遇政策を享有した場合、などの場合。




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原始信息:

公告名称:国家税务总局公告2014年第40号(关于发布《纳税信用管理办法(试行)》的公告)

生效日期:2014年10月1日

(注:2003年7月17日发布的《纳税信用等级评定管理试行办法》(国税发[2003]92号)同时废止)

原始情報:

公告名称:国家税務総局公告2014年第40号(「納税信用管理弁法(試行)」に関するの公告)

発効日付:2014年10月1日

(注:2003年7月17日発表した「納税信用等級評定管理試案」(国税発「2003」92号)が同時に廃止される)



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