財務・会計

2023年3月26日、財政部税務総局は、中小・零細企業および個人経営企業体に対する所得税優遇政策の延長について、以下の公告を発表した:

1、零細企業の年間課税所得額が100万元を超えない部分については、25%を減額して課税所得額に計上し、20%の税率で企業所得税(実際の税負担は5%)を納付する。
2、個人経営企業体の年間課税所得額が100万元を超えない部分については、現行の優遇政策に基づき、個人所得税を半額に軽減する。
3、零細企業とは、国による制限や禁止がない産業に従事し、且つ年間課税所得額が300万元以下、従業員数が300人以下、資産総額が5000万元以下という3つの条件を満たしている企業を指す。
4、実施期間は2023年1月1日~2024年12月31日。

出典:財政部・国家税務総局公告2023年第6号 財政部・国家税務総局 中小企業・個人経営企業体に対する所得税優遇政策に関する公告

財政部・国家税務総局 中小企業・個人経営企業体に対する所得税優遇政策に関する公告 税務総局公告 2023 年第 6 号

中小企業や個人経営企業体の発展を支援するため、関連税収政策について以下のように公告する:

一、零細企業企業の年間課税所得の100万人民元を超えない部分は、課税所得の25%を減額し、20%の税率で企業所得税を納付するものとする。
二、個人経営企業体の年間課税所得額が100万元を超えない部分については、現行の優遇政策に基づき、個人所得税を半額に軽減する。
三、本公告でいう零細企業とは、国による制限や禁止がない産業に従事し、且つ年間課税所得額が300万元以下、従業員数が300人以下、資産総額が5000万元以下という3つの条件を満たしている企業を指す。

従業員数は、企業と労働関係を結んだ従業員の数及び企業が受け入れた労務派遣者の数を含む。かかる従業員数および総資産指数は、年間を通じて企業の四半期平均値によって決定されるものとする。具体的な計算式は以下の通りである:

四半期平均値=(四半期初期値+四半期末期値)÷2
全年四半期平均値=年間の四半期平均の合計値÷4

年度中に経営活動を開始または終了した場合、その実際の経営期間を納税年度として上記の関連指標を確定する。

当該公告の適用期間は、2023年1月1日~2024年12月31日です。
お知らせします。
                                     財政部 税務総局


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