輸出入・通関

下記3点注意点が有ります。
ア)輸入側の営業許可書の営業範囲には、必ず食品の経営が含まれている。
イ)初回輸入する際に、商品検験検疫局へ<収出貨物人届出>を申請、届出番号を取得しておく。
ウ)初回輸入には、中文ラベルの製作、届出が必要。食品安全国家標準要求による必要内容を全て記載する。


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