通関士及び通関単位の届出と変更
情報源:インターネット、上海税関12306ホットライン、税関総署
整理:大洋正銘
日付:2014年7月25日
署令221号が出た後に多くの企業及び通関者には疑問が出てきた:通関士試験が中止された、今通関士になりたいならどのように届出するのか?届出する時は通関士の資格証を提出するのか?輸出入収出荷人の届出と変更は何の変化があるか?以下詳しく解説する:
一、通関申告員届出及び変更
1.通関申告員届出:
通関業所属者が通関業務に従事する場合、通関業者は税関で届出手続をしなくてはならない。税関が申請合格後、「通関者届出証明」を発給し、以前の通関士証はすでに発行しない。次の図の通り:
2.通関申告員証持ちの企業通関士の届出:
質問:企業現職の通関士が通関士証を持っている者は、届出の必要はありますか?
答え:その通関申告員証の有効期間が2014年3月12日前の場合、再度届出が必要で、有効期間は2014年3月12日以降場合、届出の必要はありません、企業が必要ならば、その通関者の届出証明を受け取ることができます。次の図の通り:
3.通関誤謬管理:
元の通関ミスは通関業者通関統計錯誤率のほか、情況により、通関士に減点処理を行う。現在後者がすでに存在しない。通関業者は通関士の通関行為の結果を負担するになる。次の図の通り:
4. 通関申告員届出変更:
企業の所属通関者届出内容を変更する場合、通関企業は30日以前にしなくてはならない。変更証明書類を持って登録地の税関で手続を変更する。次の図の通り:
二、通関単位と変更の届出:
1 .輸出入収出荷人の届出:
輸出入収出荷人は税関で登録手続きをした後、通関業務に従事することができる。登記に必要の資料は署令221号文の第24条で明確に規定される。申請資料の確認により、法定形式に合えば、「中華人民共和国税関通関単位登録登記証明書」を発行する。以前の「中華人民共和国税関輸出入貨物収出荷人通関登録証明書」を取消す。
2.証明書の有効期限:
「中華人民共和国税関通関単位登録登記証明書」は長期に有効である。以前の「中華人民共和国税関輸出入貨物収出荷人通関登録登記証明書」有効期間が2014年3月12日以前の場合、輸出入貨物収出荷人は税関に登録登記手続きを改めてし、「中華人民共和国税関登録証明書」に替えなくてはならない。
もし有効期間は2014年3月12日及び以降場合、証明書は引き続き有効であり、そして有効期間は有効;輸出入貨物の送受人は必要があれば、税関で《中華人民共和国税関通関単位登録登記証書』に替えなくてはならない。
注:企業は毎年の6月30日に登録地の税関に「通関単位登録情報年度報告」を提出する必要がある。
3,輸出入収出荷人の変更:
輸出入貨物収出荷人企業名称、企業属性、企業住所、法定代表人(担当者)など税関登録内容が変更する場合には、変更発効日から30日以内に、変更後の営業免許証副本や他の証明認定書及びコピーを持って、登録地の税関で変更手続きを行う。
根拠法令:
法規名称:《税関総署第221号令(中華人民共和国税関通関単位登録登記管理規定)》
発効日付:2014年3月18日