コラム記事


来源:国家税務総局、中国税務新聞




整理:大洋正銘




日付:2014年7月25日




 




重大な脱税行為を罰し、納税者が法により納税する意識を向上させ、税務所の執法行為を規範化し、社会信用システム構築を推進し、国税総局は企業の重大な税収案件情報を試行公布する。これにより企業はいかに納税管理を変革することがさらに重要になる。




今回公布した税収案件情報の試行弁法には、重大な脱税事件の公布原則、公布機関、公布基準、公布内容、管理措置、公布期限、異議処理などの内容を明確化した。




主な内容は以下の通り:




(1)公布基準。『弁法』第5条の規定により、一定の金額の脱税、詐取、納税拒否、偽造増値税専用領収書、偽造普通領収書などの違法事件の情報を公開した。明確に7項のブラックリスト管理の基準を記した。




例えば納税者が脱税申告、追徴逃れや輸出税金不法還付などの方法で追徴税額500万元以上の偽造増値税領収書、輸出還付税控除詐取、偽造増値税領収書で脱税額1000万元以上の偽造額面累計5000万元以上;暴力や威嚇により税金を納付を拒否したろ、違法性が顕著で社会的影響の大きい脱税事件。




(2)公布内容。『弁法』第7条の規定により、公布内容は違法当事者の名称(氏名)、企業機構コード(身分証番号)、主な前科、根拠法、行政処分処罰状況、検査実施機関などを含む。




(3)管理措置。『弁法』第8条の規定により、税務機関は脱税事件の当事者をより厳格な管理措置により評価を行う。例えば、D級に納税信用格付、出国制限、就業制限など。




また、税務所は違法当事者の関係情報を銀行、工商部門等に通報し、融資与信、行政審査などの参考にし、違法当事者を「一網打尽」にする。




(4)公布期限。『弁法』第10の規定により、重大な脱税案件情報を公布日から2年に達すると、公布欄から撤去する。​




(5)クレーム対応。『弁法』第11条の規定により、公布された当事者が公布内容に異議がある場合、行政処分を決定した、行政処罰をした税務所が責任をもって確認対応する。




 




元情報:




公告名称:国家税務総局公告2014年第41号(「重大な脱税案件情報公布方法(試行)」についての公告)




発効日:2014年10月1日



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